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COP29 国連気候変動枠組条約第29回締約国会議

The 29th UN Climate Change Conference
of the Parties (COP29)

福島の環境再生の取組と復興のあゆみ国連気候変動枠組条約
第29回締約国会議(COP29)

除染

人や環境が放射線から受ける影響を減らすために、放射性物質が付着したものを除去、あるいは遮へい物で覆うなどの対応を行います。除去された土壌や廃棄物(以下、「除去土壌等」という)は、一時的な保管場所である仮置場等において安全に保管します。

長期的な目標

放射性物質の自然減衰に加え、除染や健康管理対策により、追加被ばく線量が長期的に1ミリシーベルト/年以下になることを目指しています。

除染の方法

放射性セシウムは粘土鉱物に吸着しやすく、一度固定されると水に溶け出しにくい性質があります。そこで、環境中の放射性物質による被ばく線量を下げるために、まずは放射性セシウムが付着した土を除去・遮へいし、遠ざける対策を行いました。

今の状況

空間線量率の推移(80km圏内マップ)

事故直後と比べて空間線量率は着実に下降傾向にあります。

2011年(事故1ヶ月後)

2023年(事故から152ヶ月後)

※本マップには天然核種による空間線量率が含まれています。

【出典】
原子力規制委員会「福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について」2024年2月22日

福島県内の空間線量率は、世界の主要都市と同じレベルに低下しています。

福島県の空間線量率は、年月の経過とともに減少しており、現在では海外主要都市とほぼ同水準になっています。


また、継続的な除染効果が確認されています。

宅地では、除染によって放射線量が60%低減し、その後のモニタリング調査では76%まで低減。面的な除染の効果が維持されていることが確認できます。

[実施時期]
除染前測定:2011年11月~2016年11月
除染後測定:2011年12月~2017年11月
事後モニタリング:2014年10月~2018年8月

※宅地、農地、森林、道路の空間線量率の平均値(測定点データの集計)
※宅地には学校、公園、墓地、大型施設を、農地には果樹園を、森林には法面、草地、芝地を含む。
※除染後半年から1年に、除染の効果が維持されているか確認するため、事後モニタリングを実施。

避難区域の状況

避難区域の状況
2018年3月までに、帰還困難区域を除く全ての市町村で面的除染完了。

             帰還困難区域:2011年当時、放射線量が年間50ミリシーベルト超・原則立入禁止
            「たとえ長い年月を要するとしても、将来的に全てを避難指示解除し、復興・再生に責任を持って取り組む」方針。(2016年度) 

○特定復興再生拠点区域(橙色部分)【2017~2018年度区域認定】
 ・帰還困難区域のうち、5年を目途に避難指示を解除し、住民の帰還を目指す区域。
 ・2017年12月より除染を実施し、2023年11月末で6町村全ての特定復興再生拠点区域の避難指示が解除。

○特定復興再生拠点区域外
 ・2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう、 福島復興再生特別措置法改正法が第211回通常国会で成立。
 【特定帰還居住区域】(青色部分)
 ・市町村長が、拠点区域外において、避難指示解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度を創設。
 ・大熊町・双葉町の一部の地域が先行的に2023年9月に認定。2023年12月20日に除染や家屋等の解体に着手。